スキーバスにはいろいろなタイプのプランがあります。夜、各地を出発して朝ゲレンデに到着しその晩はホテルに一泊あるいは二泊して再びスキーバスで帰るものや、朝出発してゲレンデに直行して日帰りで帰るものなどさまざまなプランがあります。平成24年に発生した関越自動車道の高速バス事故に対して国土交通省は貸し切りバスの、交替運転者の配置基準を順守するよう通達を出しています。拘束時間が16時間を超える場合や、運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合や、連続運転時間が4時間を超える場合は交替運転者が必要としていいます。
スキーバスも同様になります。また平成25年8月1日よりさらに細かく設定され、昼間の運行時間は1日9時間まで、原則1運行500kmまでなど決められました。これはバス運転手の労働条件を向上させ、健康管理を徹底しより安全に乗客を運ぶためのものです。また、休憩時間に関しても昼間は最低でも10分間以上取ることが決められており、10分以下では発車できないことになっています。
たとえば、集合時間内に全員が早くバスに戻っても、休憩5分以内で出発することはあり得ません。乗客の中には目的地に早くつきたいために、全員そろったのにどうして出発しないのだろうと思う人がいてもおかしくないと思いますが、規則で定められているので出発することはできないのです。今後ますます増えていくであろう貸し切りバスや乗り合いバスのバスツアーに関して、より安全な施策が求められています。